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古物取扱事業者の皆様へお知らせ

この度『古物営業法の一部を改正する法律』が、令和2年4月1日付けで全面施行される運びと

なりました。これに伴い、既存の事業者様が令和241日以降も古物営業をする場合には、

「主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地、その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

(全ての営業所又は古物市場)の届出」を令和2331日までにする必要があります。

(※届出を行わない場合、改正後に改めて許可を申請・取得しなければなりません)

お忘れのないようにお願いします。

 

※詳しくはお近くの行政書士までお問合せください。

 

参考:古物営業法の一部を改正する法律

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